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地域包括ケア体制における住民主体の居住生活支援のあり方

文化講演会
「地域包括ケア体制における住民主体の居住生活支援のあり方」

講師:
児玉善郎 日本福祉大学学長
日時:
2017年10月1日(日)

※所属や肩書は講演当時のものです。

1.社会的孤立をなくすために

 現在の社会は、地域で安心して住み続けることが難しくなってきています。高度経済成長期の生活水準が右肩上がりだった当時は、40年、50年後に幸せな社会になっていると誰もが思い描いていたと思いますが、いったん成長が落ち着くと人口構成が変化し、他国が経験したことのないスピードで超少子高齢化が進行しています。

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 高齢者に限ったことではなく、あらゆる年代層で一人暮らしが増えたり、世帯によって経済的な格差が広がっています。併せて、都市化や核家族化でコミュニティが衰退し、全国的に孤立が進んでいます。子育て中の世帯でも孤立する人たちが増えています。共働き家庭が多いので、子育ても身近に相談する人がおらず、孤立した中で行われているのです。

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 高齢者に目を向けると、これから認知症患者がますます増えていくことが予測されています。厚生労働省の2012年のデータによると、当時で約462万人と推定されました。2025年には認知症予備軍も含めて700万人前後になると予測されています。これは65歳以上の3人に1人以上の割合で、本当に人ごとではありません。

 厚労省でもこれからの社会の在り方について、さまざまな検討をしています。今年9月初め、厚労省が設置していた地域力強化検討会が最終とりまとめを発表しました。「我が事・丸ごと」の地域共生社会を目指し、高齢者だけでなく、子どもや障害者や母子世帯などさまざまな生活上の不安を抱える人たちをみんなで支え合う社会をつくろうという内容です。

 今後、具体的な取り組みを進めていくことになりますが、認知症高齢者だけをとってみても、支えを必要とする人が非常に増えていきます。その中で、行政の仕組みだけでは支え切れない部分を、地域住民相互の支えで補完していくことが求められます。住民に何から何まで担わせようというわけではなく、地域に求められているのは、孤立状態にある人や支える必要がある人たちをできるだけ早期に見つけて、つながりを持ち、危険な状態を少しでも未然に防ぎ、必要な公的サービスにしっかりとつなげる役割です。

 2015年4月に改正された介護保険制度においても、「新しい総合事業」として介護予防にしっかり力を入れ、「包括的支援事業」の中で地域づくりや社会参加を促しており、地域における住民支え合いの仕組みづくりが重要とされています。サロンやミニデイサービスなどの「多様な通いの場」を整備すれば、住民が関わって支えていける可能性があります。自分たちもいつかは支えられる側になるのだという「我が事」意識を持って、できることから行動することが求められると思います。

 地域の保健・医療・介護事業者がチームとなって情報を共有しながら支援が必要な人を支えていくためには、専門的なサービスが必要な人に適切に利用できるようにすることがまずは重要となります。それを下支えする介護予防やサロン活動などが地域の住民力によって担われることで、住み慣れた地域で安心して在宅生活を送ることを可能にすると思います。

 地域包括ケアの体制づくりのスタートは、高齢者が地域で住み続けられるようにすることでしたが、これからは高齢者も障害者も子どもも若年者も生活困窮者も、みんな丸ごと地域で支えていくという考え方になっています。本学内に地域包括ケア研究会をつくり、知多半島内の幾つかの自治体と連携して、0歳から100歳超までの地域包括ケアを実現するための具体的方策を検討する実践的研究をはじめています。

2.住民による支え合いの事例

そうはいっても、住民による支え合いをどのように取り組んでいけばいいのか、よく分からないという地域もあると思うので、先行して取り組んでいる事例を幾つか紹介します。

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 川崎市野川地区の「すずの会」では、高齢者に限らず、誰でも受け入れる活動をしています。代表の鈴木恵子さんは、自らが親を介護した経験から、「困っている人がSOSを発したら、みんなが支援に駆け付けられるような活動をしよう」と考え、この会を設立しました。会ではミニデイを月2回開催し、参加した人みんなで一緒にお昼ご飯をつくり、わいわい言いながら悩み事や困り事を相談し合う場を提供しています。そこには地域で困っている人の情報もどんどん集まってきて、活動の輪が広がっていきました。

 また、一人暮らしの人や自立生活に不安のある人がどこに居るのか、それを支えることができる人がどこに居るのかという情報を寄せ合って地図に落とし込む「支え合いマップ」の取り組みを行っています。興味深いのは、70・80代の一人暮らしで「見守りが必要」というシールを貼っている人に、「料理を作るのが好き」、「自宅を開放しても良い」という支える側のシールを合わせて貼っている人がいることです。見守られる側の人も、支え合いの役割を担ってもらえるようにしているのです。

 この支え合いマップの情報を活用して、ミニデイ以外に自宅を開放して良いという人の家で、気になる人を囲んで気軽に話せる「集いの場」ができています。これは、この地区には坂が多く「月2回のミニデイに行くのが大変、もっと身近に集まれる場が欲しい」という参加者の声に応じてはじめました。気になる人、見守りが必要な人が1人以上参加していることがルールなので、いろいろなグループがあります。子育て中のお母さんたちが集まって子育ての悩みを話し合うものもあれば、介護されているお年寄りと介護している家族が一緒に来てお茶を飲みながら話をするものもあります。また、男性介護者の会もあって、孤立しがちな男性介護者に特有の苦労・悩みや工夫について語り合います。開催頻度は、会によってさまざまで、無理をしても長続きしないので、できる範囲で開催しています。今では、野川地区全体で約30の自宅開放による「集いの場」が活動しています。

 横浜市栄区のUR公田町団地では、NPO法人「お互いさまねっと公田町」が団地の拠点を生かした支え合いの活動をしています。昭和30年代に入居が始まった公田町団地は丘陵地に造成されていて、団地内には拠点となる商業施設がありましたが撤退してしまったため、高齢者はバスで買い物に行かなければなりません。

 そこで、拠点となっているセンターのひさしがある所で、週1回「あおぞら市」を開き、自治会有志が野菜などを売り始めました。でも、あおぞら市だけでは不十分なので、この拠点を使って自分たちの活動をしたいとURに掛け合いました。URには法人格を持つ団体でなければ貸せないというルールがあるため、市の地域ケアプラザの協力を得て、2009年にNPO法人格を取得しました。

 その本気度はすごく、コミュニティ食堂を週5日開いています。日常的に買い物支援なども行われているので、ここに行けば誰かがいて、話をすることができ、声を掛けてもらえるという安心感が生まれています。拠点まで来ることができない人もいるので、できるだけメンバーが機を見て自宅を訪問し、様子を伺ったりしており、一定の見守り機能にもつながっています。見守り支援をしようといっても、24時間見張っているわけにもいかないので、異変をいち早くキャッチするためには、日常の活動をしながら、ちょっとした声掛けや見守りをすることが大切だと思います。

 代表の有友フユミさんは、月曜から土曜まで毎日この拠点に詰めています。有友さんに「なぜそんなことができるのですか」と聞くと、「みんなの元気な顔を見たり、お話ししたりするのが好きで、楽しいからよ」という答えが返ってきました。義務感を感じて活動しているとなかなか続かないので、楽しみながら活動することはとても大事なことだと思います。

3.安心して住み続けられる居住支援

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 さらに、安心して住み続けられるためには居住の問題にも目を向けなければなりません。これから支援の対象が増えていく中で、施設や生活する場の整備も行わなければなりませんが、本人は慣れ親しんだ地域に住み続けたいのに、どこかの施設に入らなければならない場合も生じます。そうならないように、地域で支えられながら居住できる場が必要だと、厚労省の地域包括ケア体制の検討の中でも指摘されています。

 しかし、わが国の住まいは国土交通省の所管ですので、なかなか手立てを持っていません。唯一示されているのは、厚労省と国交省が共同所管しているサービス付き高齢者住宅ですが、有料老人ホームに近い形態のものが多く、一部では、建てても入居者が埋まらないという声が聞こえています。さらに、地域を限定して入居者募集するわけではないので、地域に住み続けるための受け皿にはなっておらず、地域包括ケアの体制を支える居住の場としては機能しないと思います。

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 これからは、増え続ける空き家を居住の場として活用することが求められます。空き家を有効活用することで住まいの整備の初期投資が少なくて済むとともに、地域環境の安全性の向上にもつながります。そこで国も、高齢者だけでなく生活困窮者なども含めて地域で安心して住める住宅を整備するため、住宅セーフティネット法を改正し、配慮が必要な人の住まいとして地域の空き家を活用する施策を打ち出しました。今年度から施行され、空き家登録をできるだけ呼び掛けており、2020年までに全国で17万5000戸の確保を目指しています。

 登録住宅のバリアフリー工事や耐震改修工事、賃貸アパートとして使うために必要な用途変更工事などは国3分の1、地方3分の1の補助がありますが、残り3分の1は事業主体が負担しなければなりません。家賃低廉化の補助も上限は4万円で、国2分の1、地方2分の1です。これが実際にどう機能していくのか、これから注目したいと思っています。

 そのときに大事なのは、住宅確保要配慮者への空き家のマッチングだけではなく、入居者の生活支援にきちんと取り組める仕組みづくりです。幾つかの自治体では居住支援協議会が機能し始めていますが、その一つである福岡県大牟田市では、入居後の支援を強化するため、市の建築住宅課と市社会福祉協議会が共同で協議会の事務局を運営することにしました。協議会のメンバーには医療・介護・福祉関係者も加わり、住み始めた人に必要な支援を行います。実績としては、ひとり親世帯やDVを受けている世帯、親子関係がうまくいっていない未成年世帯への居住の場提供とその後の支援につながっています。

 今後、地域包括ケア体制における居住支援に取り組んでいく上では、だれもが安心して住み続けることができる「居住の場」と「生活を支える支援」の両方を公的責任で整備していくことが求められています。その際に、「居住の場」の確保においては地域に増え続ける「空き家」を活用すること、「生活を支える支援」においては地域住民の理解と協力のもと、住民相互の支え合いの体制を構築していくことが重要です。高齢者、障害者をはじめ子どもから大人まで、だれもが支えられる対象になり得るとともに、支える側としてそれぞれの人にできる範囲で役割を担えるようにすることで、0才から100才超えまでが共に生きる地域をつくっていくことにつながると思います。

4.居住保障と居住の権利

日本は国際的に見ても、居住の保障や居住の権利に対する考え方が非常に遅れています。実は日本には、国民の居住の権利を保障し、実際に効力を発揮する法律がいまだになく、憲法25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあるだけです。所有権を守る法律はありますが、居住権を守る法律がないので、所有権の方が優先され、立ち退きを迫られるような判例が幾つか続いています。

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 国際的にも居住の権利が脅かされている実態があるため、1996年の国連人間居住会議で「居住の権利宣言」が採択され、国連人権委員会の規約に居住の権利が含まれました。日本政府もこの宣言に署名しており、達成の努力をしていかなければなりません。

 居住の権利で大事なのは、入居差別がないことや費用が高過ぎないことなどですが、日本ではどちらも権利の侵害がまかり通っている状況です。障害があるというだけで民間賃貸住宅に入居させてもらえなかったり、高齢者が認知症になると立ち退きを命じられたりします。それも居住の権利を守るための法律ができていないからです。

 地域で安心して住み続けるために改正住宅セーフティネット法ができたのですが、居住の権利を保障する内容は盛り込まれていません。低額所得者に対する家賃低廉化補助も、国は財政的問題を理由にして法律の条文には入れておらず、時限的な対策としています。

 一方、デンマークでは、障害者の権利保障の三本柱の一つに、住居の保障が明記されています。障害を持つ人も地域で独立した生活を営む権利を有しており、グループホームや障害者用ケア付き住宅、あるいは一般のアパートなどから選択して、サポートを受けながら居住できると定められています。高い税負担をもとにすべての人に手厚い社会保障体系を整えることに国民の共通認識が得られているデンマーク等の北欧の国々に比べて、消費税を8%から10%に引き上げて福祉目的に使うことですら議論になっている日本は、まだまだ遅れていると言わざるを得ないと思います。

 たとえば、デンマークでは、障害者が自身で選んで利用する生活支援サービスの費用を年金で支払うことが可能で、ヘルパーを自分で選んで雇用するなどしています。その人がどういう暮らしをしたいのかが尊重されているのです。また、障害に応じた住宅改造費用も自治体が全額助成しています。日本の介護保険には、居宅改修費用が助成項目に入っていますが、上限20万円で、しかも6項目に限定されているので、できないこともあります。

 やはり地域で安心して住み続ける基盤として、居住の権利が必要だということが社会的に認識されているかどうかが、デンマークと日本の違いとしてあるのだろうと思います。

5.まとめ

 地域における居住支援は、まず公的な居住支援がなければ成り立ちません。その上で、居住場所の確保と、安心居住への支援として住民の支え合いが求められます。 そして、居住場所としての空き家の活用がこれからの工夫のしどころですが、その際には生活支援も併せて考える必要があります。住民が自分のこととして考え、できることから取り組み、高齢者や障害者に限定せず、子どもから大人までが共に生きる社会をつくっていかなければなりません。

児玉 善郎 日本福祉大学学長

※この講演録は、学校法人日本福祉大学学園広報室が講演内容をもとに、要約、加筆・訂正のうえ、掲載しています。 このサイトに掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。

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